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拘束時間は休憩を含み労働時間は含まない、では日報とデジタコと勤怠のどれで数えるか

AI(DX AX)

勤怠システムや運行管理システムの画面に「拘束時間」「労働時間」「運転時間」「休息期間」が並んでいても、日報、点呼の記録、デジタコの帳票に載っている時刻と、どう対応しているのかを説明できない。そう感じている運送会社の経営者、運行管理者、労務担当の方に向けて書いています。AIや外部サービスに集計を任せる前に、この四つの語が、それぞれ何の時刻を足し引きして出る時間なのか、原文でどこまで決まっていて、どこから自社で決めるのかを読み分けます。

想定するのは、一般貨物自動車運送事業のトラック運転者です。上限の数値、特例、個別の運行が基準に合っているかの判断、賃金や割増賃金の計算に当たる労働時間の判断は、この記事では扱いません。必要に応じて、労働基準監督署、運輸支局、社会保険労務士に確認してください。記録同士の時刻が合わないときの切り分けは、運行記録計・点呼記録・日報・勤怠が合わないときで扱っています。ここでは、時刻を合わせる前の段階、つまり「何の時間を数えたいのか」の定義に絞ります。

結論を先に:定義は足し引きで決まり、記録は出来事の日時で決まる

先に、確認した範囲で言えることを五つ挙げます。

  • 拘束時間とは、労働時間と休憩時間を合わせた、始業時刻から終業時刻までの時間です。厚生労働省の学習テキスト(トラック運転者向け)の図は、労働時間を作業時間と手待ち時間の合計、拘束時間を労働時間と休憩時間の合計として示しています。
  • 貨物自動車運送事業輸送安全規則の条文には、「拘束時間」「労働時間」「運転時間」「休息期間」の語が出てきません。この規則が記録として挙げているのは、点呼の日時、業務の開始・終了や休憩、荷待ちの日時、運行記録計の速度・距離・時間といった、出来事の日時や量です。
  • 始業時刻・終業時刻が、点呼の日時や、業務の開始・終了の日時と同じ時刻を指すかどうかは、確認した原文からは読み取れませんでした。
  • 休憩の記録は10分未満のものを、荷主の都合による待機の記録は30分未満のものを、省略して差し支えないとされています(解釈及び運用通達)。日報の休憩や待機の欄を足し上げても、実際の休憩や待機の合計と一致するとは限りません。
  • 「1日」は暦日ではなく、始業時刻から起算した24時間です。勤怠や日報の日次集計が暦日で区切られているときは、定義と合っているかを確かめておく点になります。

つまり、「どれで数えるか」への答えは、一つの記録ではありません。時間ごとに、数えるのに要る出来事が違い、その日時を持つ記録も違います。どの出来事の時刻を始業・終業とみなすかは、確認した原文からは決まらず、自社で定める部分として残ります。

定義は足し引きでつながっている

原文が定めているのは、時間の測り方ではなく、時間同士の関係です。「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。以下、告示)は、第2条第1項(一般乗用旅客自動車運送事業の項)で、拘束時間を「労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間」、休息期間を「使用者の拘束を受けない期間」と書いています。この二つの語の定義は、その項に「以下同じ」として置かれています。貨物自動車運送事業の第4条は、定義の文を置かないまま、拘束時間、休息期間、運転時間について基準を置いています。トラック運転者向けの学習テキストとQ&Aは、トラック運転者の拘束時間と休息期間を、この定義と同じ趣旨で説明しています。

  • 拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの、使用者に拘束される全ての時間です。厚生労働省のQ&Aは、点呼や会議などの労働時間はもちろん、休憩時間も拘束時間に該当する、と答え、拘束時間に当たるかは個別の事案の実態に応じて判断する、とも書いています。学習テキストの例は、出庫前の日常点検整備と点呼、帰庫後の運転日報の作成と点呼を、始業から終業までの内側に置いています。
  • 労働時間とは、学習テキストの図では、作業時間(運転・整備・荷扱い等)と手待ち時間(荷待ち等)の合計で、拘束時間から休憩時間を引いた時間です。時間外労働や休日労働の時間を含みます。厚生労働省の労働時間のガイドラインは、労働時間を使用者の指揮命令下に置かれている時間とし、使用者の指示があれば即時に業務に従事することを求められ、労働から離れることが保障されていない状態での待機等(いわゆる手待時間)も、労働時間として扱うとしています。指揮命令下に置かれているかどうかは、個別具体的に判断される、ともあります。
  • 休憩時間とは、学習テキストの図では、拘束時間から労働時間を引いた時間で、労働から離れることを保障された時間(仮眠時間を含む)です。
  • 休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間で、勤務と次の勤務の間にあり、睡眠時間を含む生活時間として、その処分が労働者の自由な判断に委ねられる時間です。休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なる、と学習テキストとQ&Aは書いています。学習テキストの図は、休息期間と拘束時間の合計は24時間を基本、としています。Q&Aは、サービスエリア等での車中泊が休息期間に当たるかは個別の事案の実態に応じて判断する、としたうえで、駐車スペースが確保でき、荷物の看守義務がないなど、運転者が業務から開放される場合は休息期間になる、という例を挙げています。
  • 運転時間と連続運転時間は、告示の第4条第1項が基準を置いています。2日(始業時刻から起算して48時間)を平均した1日当たりの運転時間などの基準があり、連続運転時間は、一回がおおむね連続10分以上で、かつ合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間、と定義されています。ただし、運転時間という語そのものを定義した文は、確認した告示、学習テキスト、Q&Aの範囲では見つかりませんでした。

運転の中断については、Q&Aが、渋滞中にエンジンが止まっている時間や、サービスエリアの駐車の順番待ちで少しずつ進む時間のように、運転の中断に当たらない一時的な停車は、連続運転時間になる、と答えています。車両が止まっている時間が、そのまま運転の中断(原則として休憩)になるわけではありません。

数える単位も決まっています。1日は暦日ではなく始業時刻から起算した24時間、2日は始業時刻から起算した48時間です(告示の第2条第1項第2号は一般乗用旅客自動車運送事業の項に置かれた定義で、2日の定義は第4条第1項第6号です)。1か月は原則として暦月で、就業規則や勤務割表などで特定日を起算日と定めていれば、その日から数えた1か月で差し支えない、とQ&Aにあります。学習テキストの例では、前の始業から24時間以内に次の始業が来るとき、重なった時間は両方の「1日」の拘束時間に数え、「1か月」の拘束時間では重複を除いて数えます。

規則が記録として挙げているのは、時間ではなく出来事の日時

ここまでの語は、厚生労働省側の文書(告示、学習テキスト、Q&A)の言葉です。運行管理の根拠になる貨物自動車運送事業輸送安全規則は、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間と乗務時間を定めることを事業者に求めています(第3条第4項)。運行管理者の業務にも、その範囲内で乗務割を作ることが挙がっています(第20条第1項第3号)。解釈及び運用通達は、勤務時間と乗務時間を定めるときの具体的な基準として、平成13年国土交通省告示第1365号と、改善基準告示の改正通知を挙げ、拘束時間と休息期間を「改善基準告示第4条に規定する」ものとして書いています(第3条の解釈の3.)。一方、規則の条文には、「拘束時間」「労働時間」「運転時間」「休息期間」のほか、「日報」「勤怠」の語も出てきません。2026年10月16日にe-Gov法令検索のAPIで取得した本文を検索して確認しました。

規則とガイドラインが記録事項に挙げているものを、時間の側から見ると次の表のとおりです。右端の列が、システムの設定や社内の定めで決める部分です。

時間数えるのに要る出来事規則・ガイドラインが記録事項に挙げているもの原文から読み取れない点
拘束時間始業時刻と終業時刻。日常点検整備、点呼、帰庫後の日報の作成は、学習テキストの例で、始業から終業の内側に置かれている点呼の日時(第7条第5項)。業務の開始及び終了の日時(第8条第1項第3号)。労働日ごとの始業・終業時刻(ガイドライン)始業・終業が、点呼の日時や業務の開始・終了の日時と同じ時刻かどうか
労働時間作業時間(運転・整備・荷扱い・点呼など)と、手待ち時間荷主の都合で待機した場合の、到着、荷役作業の開始と終了、出発の日時(第8条第1項第7号)。荷役作業等の開始と終了の日時(同項第8号。荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、要した時間が1時間以上の場合に限る。対象は条文で決まる)待機が手待ちか休憩かの線引き。個別の実態で判断される。30分未満の待機は記録を省略して差し支えないとされる
休憩時間休憩の開始と終了休憩・睡眠をした地点と日時(第8条第1項第5号。日時は開始と終了の日時)10分未満の休憩は記録を省略して差し支えないとされる。日報の休憩欄が、告示の休憩時間と同じ範囲かどうか
運転時間運転した時間帯と、運転の中断運行記録計の瞬間速度、運行距離、運行時間(第9条第1項。対象の車両は条文で決まる)運行記録計の「運行時間」と、告示の運転時間が同じ範囲かどうか。一時的な停車が運転の中断に当たるか
休息期間前の勤務の終業時刻と、次の勤務の始業時刻休息に関する記録事項は、規則の条文に挙がっていない(第3条第4項は、休息のための時間の確保を求める)前後の勤務の境目を、どの記録の時刻で置くか

告示は時間の定義を、規則は記録の項目を、別の文書で定めていて、二つをつなぐ対応表は、確認した原文にありません。点呼の日時や業務の開始・終了の日時を、そのまま始業・終業として使ってよいのかも、確認した原文には書かれていません。

日報は、休憩と荷待ちの全部は拾わない

この記事では、輸送安全規則の第8条第1項の業務の記録を、運転日報と呼ぶ現場の言い方に合わせて「日報」と書きます。日報の様式が条文の項目をすべて含むかは、各社の様式によります。

業務の記録として運転者等ごとに残す事項は、第8条第1項に並んでいます。業務の開始と終了の日時、休憩や睡眠をした日時、荷主の都合で集貨や配達の地点に待機した場合の到着から出発までの日時、荷役作業等の開始と終了の日時などで、保存の期間は1年間です。第2項は、日報に記録させる事項を運行記録計の記録に置き換えてよいとし、その場合、運行記録計に残らない事項は記録計の記録に付記させる、と定めています。

解釈及び運用通達の第8条は、10分未満の休憩については、記録を省略しても差し支えない、とします。荷主の都合による待機も、到着から出発までの時間のうち、業務(荷積み、荷卸し、附帯作業等)と休憩の時間を引いた「待機時間」が30分未満であれば、記録を省略して差し支えない、とします。事業者の都合で生じた待機時間は、この「荷主の都合」に含まれない、とされています。このため、日報の休憩や待機の欄を足し上げた合計は、実際の休憩や待機の合計より短くなっている可能性があります。自社の様式が、通達の省略の範囲よりも細かく記録する様式なのかを、先に確かめておく点になります。

日報は、例外的な取扱いの根拠としても名前が挙がります。学習テキストは、予期し得ない事象への対応時間を、1日の拘束時間などから除く場合の運転日報上の記録として、対応を行った場所、具体的な事由、対応を開始した時刻と終了した時刻や所要時間が確認できるものを挙げ、あわせて客観的な資料が必要としています。例外の中身は、この記事では扱いません。

日報を紙ではなくデータで持つ場合の考え方は、点呼記録簿・運転日報・運転者台帳は、紙をやめてデータだけで持ってよいのかで扱っています。

デジタコの記録は、車両の運行の記録である

運行記録計の記録事項は、輸送安全規則の第9条第1項に三つ書かれています。瞬間速度、運行距離、運行時間です。保存の期間は1年間で、対象になる事業用自動車の区分は条文で決まっています。点呼、日常点検、帰庫後の日報の作成は、この条文が運行記録計に求める記録事項には挙がっていません。

解釈及び運用通達の第8条は、運行記録計が安全運転管理だけでなく、荷待ち時間・荷役時間の可視化を含む労務管理にも有効だとして、デジタル式運行記録計の導入を推奨する、と書いています。Q&Aは、連続運転時間を延長する例外的な取扱いの記録の方法を、デジタル式運行記録計の記録のほか、運転日報等における記録による、と答えています。

デジタコの「運行時間」「走行時間」「稼働時間」といった欄が、告示の運転時間と同じ範囲かどうかは、確認した原文には書かれていません。停車している時間を休憩や荷待ちに自動で区分する設定があるか、運転者が区分を入力する機器か、といった点は、自社の機器の仕様と設定で確認します。

勤怠は始業・終業を記録するが、何を始業とするかは打刻だけでは決まらない

労働時間のガイドラインは、使用者に、労働日ごとの始業・終業時刻を確認して記録することを求めています。その方法は、原則として、使用者が自ら現認する方法か、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎にする方法です。やむを得ず自己申告制による場合は、自己申告した時間が実際の労働時間と合っているかを、必要に応じて実態調査し、補正することなどを求めています。

同じガイドラインは、使用者の指示で就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や、業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内で行った時間も、労働時間として扱うとしています。点呼を受ける前に出勤を打刻してからの時間や、帰庫後に日報を書いてから退勤を打刻するまでの時間が、始業・終業の内側に入るかどうかは、個別具体的に判断される事柄で、打刻の押下だけでは決まりません。賃金に関わる労働時間の判断は、この記事では扱いません。

同じ一日が、三通りの拘束時間になる(架空の例)

ここからの営業所と運転者は架空です。実在の会社や出来事ではなく、時刻や時間の数字も、説明のために置いたものです。

E運送の営業所(架空)の運転者Gさん(架空)が、近距離の配送を一日担当します。この日の記録は次のとおりです。

  • 7時40分に、勤怠アプリで出勤を打刻した。
  • 7時50分に日常点検を始め、8時00分に対面で業務前の点呼を受けた。点呼記録の日時は8時00分。
  • 8時15分に出庫した。運行記録計の記録開始も、日報の業務の開始も8時15分。
  • 12時00分から12時50分まで休憩し、日報の休憩欄に書いた。運転の合間に8分ずつの短い休憩を二度とったが、10分未満なので日報には書いていない。
  • 14時20分に荷主の倉庫へ着き、荷役の開始は15時00分だった。この40分は荷主の都合による待機で、日報に記録した。
  • 17時50分に帰庫した。日報の業務の終了も、運行記録計の記録終了も17時50分。18時00分に業務後の点呼を受け、18時10分から日報を書き、18時25分に退勤を打刻した。
  • 翌日は7時00分に出勤を打刻し、7時20分に点呼を受け、7時35分に出庫した。

この一日の拘束時間を、始業と終業に使う記録を変えて数えたのが次の表です。休憩を引いた時間は、日報に書いた休憩の50分を引き、待機の40分は手待ち(労働時間)として残した場合の値です。右端は、前日の終業と、同じ種類の記録による翌日の始業との間の時間です。

始業・終業に使う記録始業〜終業拘束時間休憩を引いた時間翌日の始業までの間
勤怠の打刻7時40分〜18時25分10時間45分9時間55分12時間35分
点呼の日時8時00分〜18時00分10時間00分9時間10分13時間20分
日報の業務の開始・終了8時15分〜17時50分9時間35分8時間45分13時間45分

拘束時間は、取り方によって最大で1時間10分違います。どれが正しいかは、この記事では決めません。ただし、学習テキストの例のように、出庫前の日常点検整備や点呼、帰庫後の日報の作成を始業から終業の内側に置く考え方に立つなら、点呼の日時(8時00分〜18時00分)も、日報の業務の開始・終了(8時15分〜17時50分)も、7時50分からの日常点検や18時10分からの日報の作成を外に置くことになります。日報の行では、8時00分と18時00分の点呼も外になります。一方、7時40分から7時50分までの10分間は、着替えなどの準備行為や待機であれば内側に入り、自由に使える時間であれば内側に入らない、という個別の判断になります。この10分間を何として扱うかを、自社で決めて、記録に残します。

休憩の側にも差が出ます。表の「休憩を引いた時間」は日報の休憩50分に合わせた値で、運転の合間の8分ずつ二度を足した実際の休憩は66分です。勤怠の打刻による拘束時間の10時間45分から実際の休憩を引くと9時間39分で、日報の休憩50分を引いた9時間55分とは16分違います。

14時20分から15時00分までの待機40分は、ガイドラインの手待時間が、使用者の指示があれば即時に業務に従事することを求められ、労働から離れることが保障されていない状態での待機等と書かれているため、その状態であれば労働時間の側に入ります。荷主から車両を離れてよいと伝えられ、自由に過ごせたのであれば、この文言には当たりません。どちらかは個別の実態で判断され、この記事では判断しません。休憩として扱えば、表の「休憩を引いた時間」はさらに40分短くなります。待機中の状況を記録に残す欄があるかも、自社で決める点です。

運転時間も、記録の取り方で変わります。運行記録計の記録開始から終了までは8時15分から17時50分の9時間35分ですが、この中には休憩と待機が入っています。デジタコの運行時間の欄が9時間35分と出ても、告示の運転時間がその数字になるとは限りません。

表の右端の三つの値は、いずれも23時間20分から拘束時間を引いた値です。取り方で動いているのは、勤務と休息の境目の位置で、拘束時間と休息期間は、同じ取り方でそろえて数えておくと、食い違いを避けやすくなります。

もう一つ、日付の区切りの例です。夜間便の運転者Hさん(架空)が、ある日の22時00分に始業し、翌日の7時00分に終業しました(拘束時間は9時間00分)。暦日で区切って集計する勤怠の設定では、この勤務は、始業の日の2時間と、翌日の7時間に分かれます。告示の1日は始業時刻から起算した24時間なので、この勤務の拘束時間は、一つの勤務の9時間として数えます。日次の集計が暦日で割り振る設定になっていないか、月の集計でどう合算されるかを、確かめておきます。

集計を仕組みに任せる前に、自社で決めておく八つの定義

AIや外部サービスに集計を任せる場合も、次の項目は、任せる側が決めて渡す前提になります。サービスが出した数字が定義と合っているかを確かめるのは、使う側の仕事として残ります。

  1. 始業時刻と終業時刻に使う出来事。勤怠の打刻、日常点検の開始、点呼の日時、出庫と帰庫のうち、どれを使うか。拘束時間と休息期間の両方が、これで動きます。
  2. 日常点検整備、点呼、会議、帰庫後の日報の作成を、始業から終業の内側に置くか。Q&Aは、点呼、会議等の労働時間も、休憩時間も、拘束時間に該当する、としています。
  3. 待機や荷待ちを、手待ち(労働時間)と休憩のどちらに区分するか。その条件と、根拠として残す記録(待機中の状況など)。
  4. 休憩の記録の粒度。10分未満の休憩を記録するか、開始と終了を誰がどこに入力するか、機器が停車を休憩に自動で区分する設定になっていないか。
  5. 運転時間の数え方。機器の運行時間、走行時間、稼働時間の欄との関係と、渋滞中の一時的な停車を連続運転時間として扱うか。
  6. 数える単位。1日と2日は始業時刻から起算した24時間と48時間、1か月は暦月か就業規則等で定めた起算日か。日をまたぐ勤務を暦日で割っていないか。
  7. 記録同士が食い違ったときの優先順位と、直した理由の残し方。突き合わせの手順は、運行記録計・点呼記録・日報・勤怠が合わないときにあります。
  8. 例外的な取扱いのときに残す記録。日報上の記録と、客観的な資料の置き場所。

これらを決めないまま集計だけを仕組みに任せると、画面の数字がどの出来事の時刻から出ているのかを、説明できないままになります。決めた内容は、規程や設定の記録として残しておきます。

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当社の運送の監査対応の公開ページは、点呼、日報、日常点検、勤怠などの必要記録の未入力を毎日検知することと、時刻、休憩、拘束、運行実態、日報、勤怠の整合を毎日チェックすることを案内しています。このページに、拘束時間や労働時間の定義、始業・終業の取り方を当社が定める、という案内は見当たりません。法令判断や行政対応の最終判断はお客様ご自身に行っていただき、必要に応じて専門家と連携する前提です。

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確認に使った原文

  • 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号。最終改正 令和4年厚生労働省告示第367号。第2条第1項は定義の語(一般乗用旅客自動車運送事業の項)、第4条は貨物自動車運送事業の項として確認)
  • 厚生労働省「トラック運転者 労働時間等の改善のための基準 学習テキスト(令和6年4月改正改善基準告示版)」(第2章、第3章第6項を確認)
  • 厚生労働省「改善基準告示(令和6年4月1日適用)に関するQ&A」(令和7年3月11日の追補を反映した版。基発0311第79号に添付。1-3、1-4、1-5と、トラック運転者の連続運転時間に関する項を確認。全項目の通読はしていません)
  • 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日)
  • 貨物自動車運送事業輸送安全規則(e-Gov法令検索。第3条第4項、第7条、第8条、第9条、第20条を確認)
  • 国土交通省「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(最終改正 令和8年6月26日。第3条、第8条、第9条を確認)

通達や目安は改正が続きます。最新の版と、自社のやり方が規定に合うかの個別の判断は、労働基準監督署、運輸支局、社会保険労務士に確認してください。

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