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アルコール検知器の点検は、国土交通省のよくある質問で記録不要とされる。営業所の検知器を一覧にするなら、残す項目は自社で決める

AI(DX AX)

営業所には、点呼場に据え置いた検知器もあれば、運転者に持たせる携帯型や、車に付いているものもあります。電源が入るか、壊れていないかを毎日誰が見ているのか、週に一度の確認は誰の仕事か、壊れたら何で点呼をするのか。この答えが担当者の頭の中にだけあると、その人が休んだ日には、ほかの人は確かめようがありません。

この記事は、運送会社の運行管理者や営業所の責任者に向けて書いています。運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業の営業所を前提にしており、貨物軽自動車運送事業や、白ナンバーの安全運転管理者のもとでの運用は対象外です。検知器の機種選び、性能の優劣、測定値の扱い、個別の営業所が規定に合っているかの判断も、この記事では扱いません。遠隔点呼や自動点呼で使う機器は、点呼告示が別に定めていて、この記事では確認していません。

先に結論です。営業所ごとの備え付けは省令に、その意味と、検知器の点検の中身(毎日の確認と、少なくとも週1回以上の確認)は解釈及び運用通達に書かれています。一方、その点検の実施状況を記録する必要があるかについては、国土交通省のよくある質問が「記録する必要はありません」と答えていて、確認した省令と通達の本文にも、記録を求める記述は見つかりませんでした。だからといって、営業所として何も残さなくてよいとも、残すべきだとも、この記事は言いません。残すかどうか、残すなら何を残すかは自社で決める部分で、そのための項目を表にしました。

原文が決めているのは点検の中身で、点検の記録ではない

貨物自動車運送事業輸送安全規則(省令)の第7条第4項は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、酒気帯びの有無の確認は、運転者の状態を目視等で確認するほか、その運転者の属する営業所に備えられた検知器を用いて行わなければならない、と定めています。第20条第1項第8号は、運行管理者の業務として、第7条の規定による点呼、記録、保存と並べて、運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持することを挙げています。

「常時有効に保持」とは、何を指すのか。国土交通省の解釈及び運用通達は、第7条の「第4項関係」の(4)で、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいう、としています。そのため、検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づいて適切に使用し、管理し、保守するとともに、次のとおり定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない、と続きます。

  • 毎日確認すべき事項(①):電源が確実に入ること、損傷がないこと。運転者に携行させる検知器や、自動車に設置されている検知器を使わせる場合は、この「毎日」は運転者の出発前を指す
  • 毎日確認することが望ましく、少なくとも1週間に1回以上確認すべき事項(②):確実に酒気を帯びていない者が使ったときにアルコールを検知しないこと、洗口液や液体歯磨きなどアルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、スプレー等で口内に噴霧したうえで使ったときにアルコールを検知すること。②の「毎日」も、①と同じ意味(携行・設置の検知器では運転者の出発前)とされている

国土交通省の自動車総合安全情報のページ「自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について」にも、同じ内容の保守の項があります。こちらは、製作者の取扱説明書に基づく使用・管理・保守とともに、毎日の確認と少なくとも週1回以上の確認を「実施しなければいけません」と書いています。毎日の確認には、遠隔地で乗務を終了又は開始する場合などは運転者が所属営業所を出発する前に実施する、という注記が付いています。

点検の頻度と、その実施状況の記録について、資料ごとの書き方を並べると次のとおりです。

資料点検の内容の書き方点検の実施状況の記録
解釈及び運用通達(最終改正 令和8年6月26日)の第7条 第4項関係毎日は「確認すべき事項」。週1回は「毎日確認することが望ましく、少なくとも1週間に1回以上確認すべき事項」第4項関係の(1)から(10)の範囲に、点検の実施状況の記録を求める記述は見つからなかった
国土交通省のページの本文(保守の項)毎日と少なくとも週1回以上の確認を「実施しなければいけません」と書く。毎日の確認には、遠隔地などでは出発前に実施するとの注記がある保守の項に、記録についての記載は見当たらない
国土交通省のページのよくある質問(Q13)問いは、毎日の点検及び毎週の点検の実施状況を記録しておく必要があるか「記録する必要はありません」と答えている。ページに掲載日の表示はない
沖縄県トラック協会の点検記録簿の様式「電源・損傷は毎日、動作は毎週確認する」と注記確認結果を○印で書く欄と点検者の欄がある様式。機種名又は管理番号の欄は3台分

表のとおり、週1回の確認の書き方は、通達(「毎日確認することが望ましく、少なくとも1週間に1回以上」)と、国土交通省のページ(「少なくとも週1回以上確認」を実施しなければいけない事項として書く)で言い回しが違います。どちらが自社にどう当てはまるかの判断は、この記事ではしません。

もう一点、記録の扱いです。よくある質問に「記録する必要はありません」とあることは、残してはいけないという意味ではありません。また、この回答にはページ上の掲載日がなく、ページの案内には平成22年から平成25年に公布された措置への参照が並んでいます。通達の最終改正は令和8年6月26日ですから、現在の運用は、所管の運輸支局に確認してください。

営業所の検知器を数える:備え付けの三つの形と、使える検知器の範囲

台帳に載せる検知器を数える前に、通達が「営業所ごとに備え」をどう読んでいるかを見ておきます。第7条 第4項関係の(3)は、営業所若しくは営業所の車庫に設置され、営業所に備え置き(携帯型アルコール検知器等)、又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものをいう、としています。同じ(1)は、アルコールを検知して原動機が始動できないようにする機能を有するものも、検知器に含むとしています。つまり、営業所の検知器は、据え置いたもの、営業所に備え置く携帯型、車に設置したものの三つの形に分けて数えられます。

運転者が営業所を離れる場合は、国土交通省のページが、遠隔地で乗務を終了又は開始する場合には運転者に携帯型を携行させる、と書いています。電話などで点呼を行う場合は、通達の(6)が、運転者に携帯型を携行させ、又は自動車に設置されている検知器を使わせ、測定結果を電話その他の方法で報告させることで行う、としています。

では、どの営業所の検知器でもよいのか。省令は、確認に使うのは「当該運転者の属する営業所に備えられた」検知器、としています(第7条第4項)。国土交通省のよくある質問(Q9)も、他の事業者又は他の営業所の検知器を使ってよいかという問いに、使用するのは点呼を受ける運転者が所属する営業所のものに限る、と答え、遠隔地の電話点呼で一定の要件を満たす場合は他の営業所等の検知器を使えるとしています。その要件の中身が、通達の(7)、(9)、(10)です。

  • (7):電話その他の方法で点呼をする場合で、同一事業者の他の営業所で乗務を開始又は終了するとき、他の営業所に常時設置され、検査日時及び測定数値を自動的に記録できる機能を有する検知器を使わせ、その測定結果を所属営業所の運行管理者等に報告させたときは、「属する営業所に備えられた」検知器を用いたとみなす
  • (9):他の営業所の検知器を使わせる場合は、使用方法等を、運転者の所属する営業所と他の営業所の双方の運行管理規程に明記し、運転者、運行管理者等その他の関係者に周知する
  • (10):(6)の方法でも(7)の方法でも、電話等の点呼で他の営業所において乗務を開始又は終了する場合は、他の営業所に所属する運行管理者等の立ち会いの下で検査を実施するよう指導する。(7)の方法の場合は、運転者の所属する営業所で、一定期間ごとに他の営業所から測定結果の記録又はその写しの送付を受け、確認等を行うよう指導する

営業所の検知器の一覧は、このとおり営業所単位で持つのが自然です。他の営業所の検知器を使わせる運転者がいる場合だけは、相手の営業所の検知器も、自社の台帳から参照できるようにしておきます。

台帳の項目表:一台ごとに残す欄

台帳は、検知器一台につき一行です。次の表は、入れる項目、書く内容の例、原文との関係を並べたものです。「確認した範囲の原文に見当たらない」とした行は、残すかどうか自体も自社で決めます。

項目書く内容の例原文との関係
管理番号本体に貼る番号。機種名や製造番号は、本体の表示や取扱説明書から写す確認した範囲の原文に見当たらない。沖縄県トラック協会の点検記録簿の様式には「機種名又は管理番号」の欄がある
種類と備え付けの形据置(営業所・車庫に設置)、営業所に備え置く携帯型、営業所に属する事業用自動車に設置(原動機が始動できなくなる機能のものを含む)通達が「営業所ごとに備え」の意味として挙げる三つの形(第7条 第4項関係(3))
所属営業所と置き場所営業所名、点呼場、車庫、車両の登録番号など確認に使うのは運転者の属する営業所に備えられた検知器(省令第7条第4項)
持ち出す運転者と、持ち出しの記録遠隔地で乗務を終了・開始する運転者に携行させる検知器の、持ち出した日、運転者名、戻った日携帯型を携行させることは、国土交通省のページと通達が書く。持ち出しの記録の取り方は自社で決める
取扱説明書の所在と、保守の項目取扱説明書の置き場所。保守について書かれた箇所(書かれていれば、清掃や部品の交換など)の写し通達は、製作者が定めた取扱説明書に基づく使用・管理・保守を挙げる。保守の中身は機種ごとに違うため、この記事は交換の周期などの数値を書かない
導入日と、部品の交換日導入した日、部品を交換した日、取扱説明書に書かれた次の交換の目安(数値は取扱説明書から写す)確認した範囲の原文に見当たらない
修理・交換・廃棄の履歴日付、理由、依頼先、戻った日、その間に代わりに使った検知器の管理番号確認した範囲の原文に見当たらない
毎日の確認の担当電源と損傷を見る人と、その代わりの人検知器を常時有効に保持することは運行管理者の業務(省令第20条第1項第8号)。誰が見るかの割り振りは自社
週1回以上の確認の曜日と方法確認する曜日、担当、使う方法(取扱説明書に沿った手順など)確認する項目は通達に二つ。通達は、製作者が定めた取扱説明書に基づく使用・管理・保守も挙げる。曜日、担当、手順の書き方は自社
他の営業所での利用他の営業所の検知器を使わせる運転者と営業所、双方の運行管理規程に明記したか、測定結果の写しを受け取る周期通達の(7)、(9)、(10)。同一事業者の他の営業所、自動記録できる機能、規程への明記、立ち会い、測定結果の記録又は写しの確認
状態使用中、使用停止、修理中、持ち出し中、廃棄。変えた人と日付確認した範囲の原文に見当たらない

書き方の例を、架空の営業所で示します。架空の例です。C営業所(架空)には、点呼場に据え置いた検知器が1台、営業所に備え置く携帯型が2台あります。10月6日の朝、据え置いた検知器の電源が入らず、修理に出しました。台帳の行は次のようになります。

管理番号種類・備え付けの形置き場所・持ち出し先状態と履歴(架空)
AC-01据置型点呼場10月6日の朝、電源が入らず使用を止めて修理に出す。戻りは未定。戻ったら、使う前に週1回の確認と同じ二項目を確かめ、結果をこの欄に書く
AC-02携帯型(営業所に備え置き)遠隔地で乗務を終える便の運転者に携行させる。持ち出した日と運転者名を書く10月6日は運転者Aが携行。10月7日に戻り、電源と損傷を確認
AC-03携帯型(営業所に備え置き)点呼場10月6日からAC-01の代わりに点呼場で使用。取扱説明書の保守の項は、台帳ファイルの後ろに綴じてある

この例の日付や手順は、台帳の書き方を示すための想定であり、実際の運用や期限を示すものではありません。代わりの検知器をこのように使うことが規定に合うかどうかは、運輸支局に確認してください。

点検の担当と、異常が出たときの取り決め

点検の担当や、異常が出たときの扱いは、確認した範囲の原文が細かくは決めていない部分です。場面ごとに、省令・通達の記載と、空白になっている部分を並べました。

場面省令・通達の記載空白になっている部分(自社で決める)
毎日の電源・損傷の確認毎日確認すべき事項。携行・設置の検知器は運転者の出発前(通達 第7条 第4項関係(4))誰が、点呼のどの時点で見るか。携行させる検知器は、出発前に誰がどこで確認するか。確認した旨を残すか、残すなら置き場所
週1回以上の確認毎日確認することが望ましく、少なくとも1週間に1回以上確認すべき二項目(同(4))曜日、担当、使う方法、検知器が複数あるときに全台を同じ日に確認するか、結果を台帳のどこに書くか
点検で異常を見つけたとき故障がないものを使用しなければならない(同(4))。修理・交換・代わりの検知器を決める手順は、確認した範囲に見当たらない見つけた人の報告先、使用を止めた検知器の目印、代わりを決める人、台帳の「状態」を変える人
点呼場の検知器が使えないとき確認に使うのは、運転者の属する営業所に備えられた検知器(省令第7条第4項)。備え付けは三つの形(通達(3))。代わりの検知器の台数や、使えない間の点呼の手順は、確認した範囲に見当たらないどの検知器を代わりにするか(置き場所と順序)、使えない日の扱いを運輸支局へ前もって確認するか
出先で携帯型が使えなくなったとき電話等の点呼では、携帯型を携行させるか、自動車に設置された検知器を使わせ、結果を電話等で報告させる(通達(6))。出先で壊れたときの手順は、確認した範囲に見当たらない運転者が連絡する相手、代わりの検知器の用意の仕方。他の営業所の検知器を使わせる場合は、通達(7)、(9)、(10)の条件に合わせて規程を整える
修理から戻ったとき確認した範囲に見当たらない使う前に確認する項目(例として、週1回以上の確認と同じ二項目)、「状態」を使用中に戻す人

検知器が使えない間の点呼のやり方は、確認した省令・通達の本文に書かれていませんでした。省令の第7条第4項は検知器を用いて確認を行うと定めていますから、使えない日の扱いは、その日が来る前に運輸支局へ確認しておくのが安全です。個別の適否は、この記事では判断しません。

運行管理規程に書き足すこと

省令の第21条は、事業者が運行管理規程を定めることを求めています。第1項は、運行管理者の職務及び権限などを規程に定めるとし、第2項は、その権限が少なくとも第20条の業務を処理できるものでなければならないとしています。この第20条の業務に、検知器を常時有効に保持することが入っています(第1項第8号)。通達の第20条は、同条の業務は運行管理者に行わせるべき最低限の範囲であり、事業者がそれを超える職務を定めても差し支えないものの、定めたときは運行管理規程に書くよう指導する、と書いています。

検知器について規程に何が書かれているかは、営業所ごとに違うはずです。確認した範囲で、検知器を名指しして規程への明記を求めているのは、他の営業所の検知器を使わせる場合の使用方法等(通達(9))です。省令第21条第2項のとおり、運行管理者の権限が第20条の業務を処理できるものであることは求められますから、検知器の扱いをどこまで規程に書くかは、台帳と同じく、自社の判断で決める部分になります。書き足す候補を挙げます。

  • 台帳を管理する人と、台帳を見返す周期
  • 毎日の確認と、週1回以上の確認の担当、その代わりの人
  • 異常を見つけたときの報告先、使用の停止、代わりの検知器の決め方
  • 修理・交換の依頼先と、戻ったときに使う前に確認する項目
  • 出先で携帯型が使えなくなったときの連絡先
  • 他の営業所の検知器を使わせる場合の使用方法等(通達(9)で、双方の運行管理規程に明記するとされているもの)

最後の項目を除く各項目は、規程に書くことを原文が求めているものではなく、一般的な進め方の提案です。自動点呼を導入する場合に、機器故障時の代替手段、責任者、記録の扱いを規程で決めておく、という一般的な整理は、自動点呼の要件:中断・中止・不正防止・規程整備で扱っています。この記事は、自動点呼の機器ではなく、営業所に備える検知器の台帳を扱います。

運行管理者が休んだ日の点呼を誰が行うかは、運行管理者が休んだ日の点呼はどうするかで扱っています。リンク先が扱うのは運行管理者が不在の日の点呼と営業所の体制で、検知器の点検の担当の決め方は扱っていません。検知器の点検の担当は、この記事の台帳の「毎日の確認の担当」の欄に、その日の代わりの人と並べて自社で入れておく部分です。

台帳を現物と並べて見返す

台帳は、書いて終わりにせず、現物と並べて見返します。見返す周期は自社で決めます。見る点の例は次のとおりです。

  • 台帳の管理番号と、本体に貼った管理番号が一致しているか
  • 持ち出し中の携帯型が、戻っているか
  • 「修理中」「使用停止」のまま長く開いている検知器がないか
  • 取扱説明書の置き場所が、台帳に書いたとおりか
  • 代わりに使っている検知器について、いつから、誰の判断かが書かれているか

車両の側で、不良の経過を台帳で追う考え方は、日常点検で「要整備」が出た車は、いつ運行に戻ったのかで扱っています。車両と検知器では、点検の根拠が別で、検知器は、確認した範囲では点検の実施状況の記録を求められていない点が違います。

当社の運送向け支援との関係

当社の運送の監査対応の公開ページは、点呼、日報、日常点検、勤怠、教育、整備などの必要記録の未入力を毎日検知することと、誰がいつまでに何を直すかをタスクとして出すことを案内しています。検知器の機種の推奨や、酒気帯びの判定は、この公開ページの案内に含まれていません。この記事の台帳は、一般的な進め方の提案であり、納品物の紹介ではありません。法令判断や行政対応の最終判断はお客様ご自身に行っていただき、必要に応じて専門家と連携する前提です。

提供内容の詳細は運送の監査対応をAIで仕組み化|点呼・日報・運行管理に、運行管理者の業務全体は運行管理者の役割と毎日やることに掲載しています。

この記事の根拠にした資料と、確認できていないこと

  • 貨物自動車運送事業輸送安全規則(e-Govの法令データ。第7条、第20条、第21条を確認)
  • 国土交通省「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(最終改正 令和8年6月26日の版。第7条の第1項・第2項・第3項関係の(3)、第4項関係(1)から(10)、第5項関係、第20条の1.を確認)
  • 国土交通省 自動車総合安全情報「自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について」(保守の項とよくある質問のQ1からQ15を確認。掲載日の表示なし)
  • 沖縄県トラック協会「アルコール検知器・点検記録簿」の様式

この確認の範囲(省令の第7条・第20条・第21条、通達の第7条 第4項関係と第20条、国土交通省のページ)には、点検の実施状況を記録するよう求める記述は見つかりませんでした。ただし、点呼告示、巡回指導の確認項目としての扱い、行政処分の量定、各メーカーの保守の周期は確認していません。通達やよくある質問は改正や更新が続くものです。最新の取扱いと、自社のやり方が規定に合うかの個別の判断は、運輸支局や専門家に確認してください。

営業所の検知器を、まず数えて並べたい方へ

営業所にある検知器を、据置、携帯型、車載に分けて数え、一台ずつ管理番号を付けて並べるところから始められます。並べると、点検の担当、取扱説明書の所在、故障したときの代わりのどれが決まっていないかが見えてきます。

営業所のアルコール検知器の台帳と、点検・故障時の取り決めを自社の規程にどう落とすかを整理したい方は、個別相談の予約へお進みください。(個別相談会(30分)の予約ページへ移動します)

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