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運送申込書・引受書の欄は、日報の荷待ち・荷役の記録と、実運送体制管理簿の通知に、どこまでつながるのか

AI(DX AX)

令和7年4月の書面交付義務に合わせて、運送申込書と運送引受書は整えた。ところが、日報(業務の記録)に残る荷待ち・荷役の記録と、実運送体制管理簿のために委託先へ伝える通知は、別の紙、別の担当者、別のタイミングで動いている。三つとも同じ一本の運送を指しているのに、同じ運送として突き合わせられる形になっていない。そう感じている運送会社の経営者、配車担当、運行管理者に向けて書きました。

この記事は、書面の欄ごとに、条文が何を求めているか、日報のどの項目に対応しうるか、通知とどう関係するかを一枚の表にし、「条文が決めていること」と「自社で決めること」を分けて示します。表は条文が定めた対応ではなく、この記事の整理です。ここに書く進め方は、一般的な進め方の提案であり、特定の会社で試した結果ではありません。

読んだ原文は、貨物自動車運送事業法とその施行規則(e-Gov法令検索)、貨物自動車運送事業輸送安全規則と国土交通省の通達(最終改正 令和8年6月26日の版)、国土交通省の「改正貨物自動車運送事業法 Q&A」(令和8年3月31日時点の版)、国土交通省のリーフレット、北陸信越運輸局長野運輸支局が掲載しているセミナーの質疑です(2026年10月21日に確認)。 通達とQ&Aは更新が続くため、読む時点の最新の版を国土交通省の公開資料で確かめてください。

扱うのは、一般貨物自動車運送事業者の立場です。運賃・料金の設定、書面の雛形の配布、貨物軽自動車運送事業者、令和8年4月1日以降の貨物利用運送事業者への準用、実運送体制管理簿の対象になる重量の判断と請負階層の数え方の細目は扱いません。数え方はQ&Aの問4-8から問4-9-3に書かれています。個別の運用が条文に合うかの判断はこの記事ではしません。運輸支局や専門家に確認してください。

なお、条文に「日報」という名前の書類は出てきません。ここで日報と呼ぶのは、輸送安全規則第8条の業務の記録の項目を書いている自社の書類のことです。名前ではなく記録している事項で見る、という順序は、点呼記録簿・運転日報・運転者台帳は、紙をやめてデータだけで持ってよいのかで整理しています。

先に結論:条文が結んでいるのは一部だけで、残りは自社の設計になる

  • 書面の交付(法第12条、第24条第2項)、実運送体制管理簿のための通知(法第24条の5)、業務の記録(輸送安全規則第8条)は、別々の条文が別々の義務として定めています。書面の欄と業務の記録の項目を対応づけることを定めた規定は、読んだ範囲では見当たりませんでした。
  • 通知する事項(元請の連絡先、真荷主の商号又は名称、委託先の請負階層)を、運送申込書に欄を設けて伝えることについては、長野運輸支局の掲載資料に、問題ない、差し支えないという回答があります。国土交通省のQ&Aの交付書面の一例には、元請の情報を書く欄がありません。
  • 書面の「予定作業時間」「見込み待機時間」は予定です。日報の荷待ち・荷役の記録は、実際に起きた日時の記録です。予定の欄が記録の代わりになるとは、読んだ原文に書かれていません。
  • 書面のどの欄を、日報のどの項目と、いつ、誰が突き合わせるかは、条文が決めていないため、自社で決めることになります。

三つの義務は、時点と宛先が違う

まず、書面、通知、記録が、それぞれいつ、誰と誰の間で、何を、いつまで保存することを求めているかを並べます。いずれも条文は「しなければならない」と書く義務です。法第24条第1項の健全化の措置は努力義務ですが、この記事の対象ではありません。書面交付と実運送体制管理簿の規定は、令和7年4月1日に施行されています。荷待ち・荷役の記録の対象を全車両に広げる輸送安全規則の改正も、同じ令和7年4月1日の施行です。

時点根拠誰が誰に書かれている内容(要旨)保存
真荷主と契約するとき法第12条第1項、施行規則第13条の3真荷主と一般貨物自動車運送事業者が、相互に書面を交付する運送の役務の内容及び対価、運送の役務以外の役務の内容及び対価(含まれる場合)、施行規則が定める事項(契約当事者の氏名又は名称及び住所、有料道路料金や燃料費などの特別に生ずる費用の料金、運賃及び料金の支払方法、書面を交付した年月日)書面の写しを1年間(施行規則第13条の3第3項)
他の事業者の運送を利用するとき法第24条第2項、施行規則第13条の7利用する側(委託元)が、委託先の一般貨物自動車運送事業者に書面を交付する運送の役務の内容及び対価などの事項。施行規則が定める事項は上の行と同じ種類書面の写しを1年間(施行規則第13条の7第3項)
委託するとき・実運送を行うとき法第24条の5第2項から第4項元請事業者から委託先へ、元請以外の事業者から委託先へ、実運送を行う事業者から元請事業者へ、それぞれ通知する元請から委託先へは、元請の連絡先と真荷主の商号又は名称(条文第2項の文言)。元請以外から委託先へは、これに加えて委託先の請負階層(第3項)。国土交通省のQ&A問4-7と図4は、元請から委託先への通知にも委託先の請負階層(何次請けか)を含めている。条文第2項には請負階層の文言がなく、「その他国土交通省令で定める事項」にあたるかは、読んだ範囲では確認できなかった。実運送を行う事業者から元請へは、実運送を行う事業者の商号又は名称、貨物の内容及び区間、請負階層通知そのものの保存期間は、読んだ範囲に書かれていない
元請として管理簿を作るとき法第24条の5第1項、施行規則第13条の13・第13条の14元請事業者が、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成する真荷主から引き受けた運送のうち、貨物の重量が1.5トン以上で、他の貨物自動車運送事業者の運送を利用したもの。記載は、実運送を行う事業者の商号又は名称、貨物の内容及び区間、請負階層運送が完了した日から1年間、営業所に備え置く
運行したあと輸送安全規則第8条第1項貨物自動車運送事業者が、運転者等ごとに記録させる運転者等の氏名、車両、業務の開始・終了の地点と日時のほか、荷主の都合による待機(第7号)と荷役作業等(第8号)の事項1年間

この表は要旨であり、条文のすべてを写したものではありません。法第24条の5には、記載や通知の事項として「その他国土交通省令で定める事項」という文言(第1項第4号、第2項第3号、第3項第3号)がありますが、読んだ施行規則には、これに対応する規定が見当たりませんでした。実運送を行う事業者から元請事業者への通知(第4項)は、通知を受けたうえで、その運送について実運送を行うときの規定です。災害その他緊急やむを得ない場合の例外、真荷主が郵便物・信書便物の運送を委託する場合の例外、元請から請負階層が最も大きい事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかな場合に運送ごとの作成を要しないとする施行規則第13条の14、法第24条第2項のただし書にある記載の省略は、この記事では扱いません。

保存期間は、書面、管理簿、業務の記録のどれも1年間ですが、数え始める日の書かれ方が違います。書面は、Q&Aが交付のあった日から数えると書いています(問2-7-2、問2-22)。管理簿は、条文が運送の完了した日から数えると書いています。業務の記録は、1年間保存と書かれているだけで、数え始める日は、読んだ条文には明記されていませんでした。同じ一本の運送でも、三つが同じ日に保存期間を終えるとは限りません。

書面の欄と、日報・通知の対応表(この記事の整理)

欄の並びは、国土交通省のQ&Aに載っている交付書面の一例(運送申込書/運送引受書)に合わせます。一例は様式の指定ではなく、必要な事項が書かれていれば書面の形態や様式は問われません(問2-11)。自社の書式の欄名に置き換えて読んでください。

書面の欄(一例のⅠ〜Ⅴ)書面の側で条文が求めていること日報(業務の記録)の側の項目実運送体制管理簿の通知との関係
Ⅰ 運送契約の当事者等(申込者、荷受人、運送を引き受ける者の社名・住所・連絡先・担当者名)契約当事者の氏名又は名称及び住所(施行規則第13条の3第2項)。連絡先と担当者名の欄は一例にある欄で、施行規則の事項としては読んだ範囲に出てこない対応する項目なし元請の連絡先は通知の事項(法第24条の5第2項第1号)。二次請けの場合、申込者の欄に書かれるのは一次請け事業者で、元請とは限らない(長野運輸支局の質疑7)
Ⅱ 運送の役務(集貨先・発送地、配達先・到着地、希望日時、品名、重量、車種、台数)運送の役務の内容(法第12条第1項第1号)業務の開始・終了の地点と日時(第8条第1項第3号)、集貨地点等(第7号イ、第8号イ)管理簿の記載事項「貨物の内容及び区間」(法第24条の5第1項第2号)の元になる。重量は、管理簿の対象かどうかを、運送依頼の時点で判断する材料になる(Q&A問4-8)
Ⅲ 荷役作業・附帯業務等(積込み・取卸し作業の委託の有無と予定作業時間、附帯業務の内容と予定作業時間)運送の役務以外の役務の内容(法第12条第1項第2号)。積込みや取卸しは、原則として運送の役務以外の役務と考えられている(Q&A問2-3)荷役作業・附帯業務の開始・終了の日時(第7号ニ・ホ)、荷役作業等の開始・終了の日時、内容、荷主の確認の有無(第8号ロ〜ニ)直接の関係は読んだ範囲に書かれていない
Ⅳ 運賃及び料金(運賃、燃料サーチャージ、有料道路利用料、積込料、取卸料、待機時間料、附帯業務料、支払方法)運送の役務と、それ以外の役務の対価。特別に生ずる費用の料金。運賃及び料金の支払方法(法第12条第1項、施行規則第13条の3第2項)荷主の都合による待機の事項(第7号)、荷役作業等の事項(第8号)直接の関係は読んだ範囲に書かれていない。料金の設定と請求の可否は、この記事では扱わない
Ⅴ その他(集貨・配達の予定日時、車両番号、運転者名)一例にある欄で、法第12条第1項と施行規則の事項としては読んだ範囲に出てこない運転者等の氏名(第1号)、車両の識別表示(第2号)、業務の開始・終了の日時(第3号)直接の関係は読んだ範囲に書かれていない
一例にない欄:伝達事項(元請の連絡先、真荷主の商号又は名称、委託先の請負階層、管理簿の対象である旨)法第12条第1項と施行規則が書面の事項として定めているものではない。長野運輸支局の質疑は、法定事項のほかに欄を設けても差し支えないとする対応する項目なし法第24条の5第2項・第3項の通知の事項。Q&Aは、対象である旨を確実に委託先へ伝達するよう求める(問4-7)

この表から読めるのは、次の三点です。

  • 日報の項目と対応づけやすいのは、Ⅲの荷役作業・附帯業務の欄と、Ⅳの待機時間料の欄です。ⅡとⅤは、同じ運送を指すための見出し(どこで、いつ、誰が、どの車両で)として日報と重なります。
  • 実運送体制管理簿の通知につながるのは、一例のⅠからⅤのどの欄でもなく、一例にない伝達事項の欄です。ただし、Ⅱの区間と貨物の内容は、実運送を行う事業者が元請へ通知する事項の元になります。
  • 日報と通知は、書面の上では直接つながっていません。つなぐ役は、同じ運送を指す番号や配車表の行など、自社が決める見出しになります。

条文が求めていることと、自社で決めること

次の表は、同じ内容を「読んだ原文に書かれていること」と「書かれていない、または自社で決めること」に分けたものです。

事項読んだ原文に書かれていること書かれていない、または自社で決めること
通知の方法通知は義務(法第24条の5第2項から第4項)。施行規則の第13条の13から第13条の15に、通知の方法を定める規定は見当たらなかった。Q&Aは、対象である旨を確実に委託先へ伝達するよう求める(問4-7)。長野運輸支局の質疑は、書面やメールなど記録が残る形で伝達する必要があるとし、運送申込書に伝達事項の欄を設けて伝えて問題ないとする「記録が残る形」の文言は、全国版Q&Aの問4-7には確認できなかった。申込書の欄にするか、メールや別紙にするか、いつ誰が出すかは自社で決める
申込書に欄を設けること国土交通省が一例として示す書面には元請の情報を書く欄がないため、法定事項のほかに欄を設けても差し支えない(長野運輸支局の質疑7)欄の名称と位置、書面の事項と混ざらない書き方。欄を設けたことが通知の義務を果たしたことになるかの個別の判断は、運輸支局に確認する
通知を書く運送の範囲管理簿を作るのは元請事業者。元請以外には作成義務はないが通知の義務がある(Q&A問4-5)。真荷主から引き受けた貨物を全て自社で実運送した場合は管理簿は不要(問4-4)。通知を受けていないなど事項を知ることができない場合は、通知の義務が課されない(法第24条の5のただし書、Q&A問4-20)対象でない運送のとき、伝達事項の欄を空けるか、「対象外」と書くか。受けた側が欄の内容を知らないときの書き方
予定と実際の突き合わせ書面の予定作業時間や見込み待機時間を、日報の記録と突き合わせることを求める規定は、読んだ範囲に見当たらなかったどの項目を、誰が、いつ(運行後すぐか、月に一度か)見るか。ずれていたとき、誰に戻すか
保存と探しやすさ書面の写しは1年間、管理簿は運送完了から1年間、業務の記録は1年間。製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律と同時に適用される取引で一通の書面を併用する場合は、2年間保存すれば差し支えない(Q&A問2-14)同じ運送の書面、通知、記録を、保存期間の違いを超えて探せる共通の番号を持つか。置き場所を一か所にするか
管理簿の様式決まった様式はなく、必要事項が書かれていれば既存の配車表も使える。電磁的記録による作成・保存もできる(Q&A問4-15、問4-16)配車表を管理簿にするなら、申込書の伝達事項から配車表のどの列へ移すか

日報と並べて見るときに、読み違えやすい三つの点

  • 予定作業時間は予定です。Ⅲの予定作業時間や、Ⅳの待機時間料の「見込み待機時間」は、契約のときに見込む値です。第7号と第8号が、それぞれの場合に求めるのは、集貨地点等に着いた日時、荷役作業や附帯業務の開始・終了の日時、集貨地点等を出発した日時といった、実際の日時の記録です。
  • 待機時間料の単位と、記録を省略できる待機時間の基準は、別の定めです。一例の待機時間料の欄は30分あたりの単価を書く形ですが、通達が記録の省略を認めているのは、到着から出発までの時間から荷役や附帯業務、休憩の時間を除いた待機時間が30分未満の場合です。荷主の都合とは、事業者の運行計画や運行指示によらない荷主の指示等によるものとされ、事業者の都合で生じた待機は含まれません。
  • 荷役作業等の記録に1時間以上という限定がかかるのは、荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合です(第8号の括弧書き)。条文の文言どおりに読むと、明記されていない作業をしたときは、この限定がかかりません。ただし、この「契約書」が、法第12条の交付書面と同じものかどうかは、読んだ通達とリーフレットに書かれていません。書面のⅢの欄に作業を書いたことが、第8号の「明記」にあたるかは、運輸支局に確認する事項として残します。

架空の例:一次請けの配車担当が、二次請けに運送を出すとき

次は架空の例です。実在の会社や取引とは関係がありません。

運送会社Pは、元請のQ社から運送の一部を受けた一次請けです。Q社からの運送申込書には、荷役作業の委託の有無と予定作業時間の欄に加えて、伝達事項の欄があり、Q社の連絡先、真荷主の名称、P社の請負階層が書かれています。P社の配車担当は、その運送の一部を運送会社Rに委託します。

P社が自社の運送申込書の伝達事項の欄に、Q社の連絡先、真荷主の名称、R社の請負階層に加えて、この運送が実運送体制管理簿の対象であることを書く使い方を考えます。ここで書く請負階層は、Q&Aの数え方で数えたR社の次数です。対象でない運送では、欄に「対象外」と書く、という運用を自社で決める方法もあります(どう書くかは条文に定めがありません)。

R社が運んだあと、R社の日報には、荷主の倉庫に着いた日時、荷役作業の開始・終了の日時、倉庫を出た日時が残ります。R社はあわせて、自社の商号、貨物の内容と区間、請負階層を、元請のQ社へ通知します。P社の申込書にある「積込み作業の委託:有」「予定作業時間あり」と、R社の日報の荷役の記録は、同じ運送の予定と実際として並べて見ることができます。ただし、並べて見ることを条文が求めているわけではありません。並べるための共通の番号を、P社とR社のどちらの書式に載せるかは、当事者が決めることです。

確認した解説6件の範囲

2026年10月21日に、書面交付、実運送体制管理簿、荷待ち・荷役の記録について、行政書士事務所の解説3件(うち2件は同じ事務所)、運送・物流向けシステムの会社のブログ2件、物流専門メディアの記事1件の、計6ページの本文を取得して読みました(全てHTTP 200)。ほかに、国土交通省のQ&Aと、長野運輸支局の質疑は、一次の資料として別に読みました。

読んだ範囲では、書面交付の解説は、法定の6事項、第12条と第24条の違い、基本契約書との関係、メールでの交付、書面のサンプルを扱っていました。そのうち1件は、書面に載せる荷役作業・附帯業務の内容と対価の説明で、「積み降ろし、待機など」と書いていました。実運送体制管理簿の解説は、通知の流れ、1.5トンの判断、請負階層の数え方、保存を扱っていました。通知のときに、その運送が管理簿の対象である旨を委託先へ伝える、という説明は、Q&A問4-7に沿った記述を含めて3件にありました(うち1件は「書き添える」という言い方で提案しています)。通知を電話口だけで済ませず記録に残る形で行う、という説明は1件でした。これらは、この記事の新規性としては主張しません。ある行政書士事務所のページには、管理簿と運送契約の書面の整備として、様式づくりと委託先への通知の型づくりを受ける旨の案内がありますが、型の中身は書かれていませんでした。

一方、確認した6件の本文では、運送申込書・引受書の欄を、業務の記録の項目と、実運送体制管理簿の通知の事項に並べて対応させた表は、確認できませんでした。通知する事項を運送申込書の欄として載せる例も、6件の本文には確認できませんでした(長野運輸支局の質疑には、その回答があります)。書面交付と管理簿を別々の節で説明するページが1件あり、概要の箇条書きに両方を並べるページや、末尾に両方の整備の案内を載せるページもありましたが、書面の欄と通知の関係には触れていませんでした。書面交付と管理簿を別々の節で説明するページの冒頭には、荷待時間・荷役時間等の記録義務の拡大が概要の1項目として挙がっていましたが、本文では扱われていませんでした。荷待ち・荷役の記録の条文解説は、詳しいページがあったため、この記事では繰り返さず、書面の欄との対応に絞りました。これは確認した6件の範囲の話で、ほかの解説や資料に同様の記述がないとは言いません。

当社の運送向けの支援について

当社の運送の監査対応の公開ページは、点呼・日報・荷待ち/荷役・整備・労務などの記録運用を毎日安定させ、抜け漏れや矛盾の検知・是正・証拠化を支援する、と案内しています。同ページの本文には、運送申込書・運送引受書の作成、実運送体制管理簿の自動作成、通知の代行、書面の予定と日報の記録の突き合わせを、提供内容として案内する記述は確認していません。法令判断や行政対応の最終判断はお客様ご自身に行っていただき、必要に応じて専門家と連携する前提です。

この記事の表は、自社の書面と記録を整理する材料です。書面の欄を設けたこと、記録を並べたことが、条文の求める水準を満たすことを保証するものではありません。提供内容の詳細は運送の監査対応をAIで仕組み化|点呼・日報・運行管理に掲載しています。荷待ち・荷役・附帯業務の記録の重要性は運送の労務監査|労働時間と荷待ち・荷役・附帯業務の記録に、実運送体制管理簿を含む監査リスクの概要は運送の監査リスク|行政処分・停止・白トラ規制・委託次数制限・実運送体制管理簿にあります。配車を当日に変えたときの指示と記録は配車を当日に変えたとき、運行管理者の指示と記録はどうつながるのかに、拘束時間などの用語と元の記録の対応は拘束時間は休憩を含み労働時間は含まない、では日報とデジタコと勤怠のどれで数えるかに整理しています。

運輸支局や専門家に確認する事項

読んだ原文だけでは決められないものを、確認事項として残します。

  • 法第12条の交付書面(運送申込書・引受書)と、輸送安全規則第8条第1項第8号の「荷主との契約書」が、同じものとして扱えるか。通達とリーフレットには、両者の関係の記載を確認できませんでした。
  • 通知を運送申込書の欄で行うことが、自社の運送の場合に通知の義務を満たすか。長野運輸支局の質疑は、支局が掲載しているセミナー(5月16日開催)での回答で、全国版Q&Aとは位置づけが異なります。
  • 通知が滞ったときの扱い。長野運輸支局の質疑は、通知を実運送事業者が怠った場合に、初めての違反は警告、再度の違反は10日車の車両停止処分となる可能性があると答えています。Q&Aは、通知を滞らせた者に責任があると考えられる、としています。個別の判断は所管の運輸支局に確認してください。
  • 条文の項の数え方。通知を受けていない場合の通知義務の除外について、Q&Aは法第24条の5第4項のただし書と書いています。2026年10月21日にe-Govで取得した条文では、ただし書は第3項にありました。引用するときは、読む時点の条文で確かめてください。

確認に使った原文

  • 貨物自動車運送事業法(e-Gov法令検索。第12条、第24条、第24条の5を確認)
  • 貨物自動車運送事業法施行規則(e-Gov法令検索。第13条の3、第13条の7、第13条の13、第13条の14、第13条の15を確認)
  • 貨物自動車運送事業輸送安全規則(e-Gov法令検索。第8条を確認)と、国土交通省「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(最終改正 令和8年6月26日の版。第8条 1.の(3)を確認)
  • 国土交通省「改正貨物自動車運送事業法 Q&A」(令和8年3月31日時点。問2-2から問2-15、交付書面の一例、問4-1から問4-20を確認)
  • 国土交通省リーフレット「令和7年4月1日から、全車両が記載対象になります」
  • 北陸信越運輸局長野運輸支局掲載「物流改正法解説セミナー質問事項(5/16開催)」の質問2・3・7とその回答

競合の解説は、法令ではなく運用や言い方の例として読みました。通達、Q&A、質疑は更新や位置づけの違いがあります。読む時点の版と、自社の方法がどの規定にどう当たるかの個別の判断は、運輸支局や専門家に確認してください。

書面・通知・日報を、同じ運送でたどれるかを整理したい方へ

運送申込書の欄、委託先への通知、日報の荷待ち・荷役の記録を、同じ運送として並べられるかどうかは、欄の追加よりも、番号の持ち方と見る人の決め方で決まります。

運送申込書・引受書の欄、委託先への通知、日報の荷待ち・荷役の記録を、同じ運送として確認できる形に整理したい方は、個別相談の予約へお進みください。(個別相談会(30分)の予約ページへ移動します)

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