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運送会社のヒヤリハットを「集めて終わり」にしない:法定の事故記録との線引きと、運行管理者の返し方

AI(DX AX)

ヒヤリハットの用紙は配ったのに、あまり出てこない。出てきても箱にたまるだけで、運転者には何も返っていない。営業所によっては、こうした状態が続いていることがあります。このとき見落としやすい点が二つあります。一つは、運転者が「ヒヤッとした」と持ってくる話の中に、法令で記録の作成と保存が定められた事故に当たりうるものが混ざること。もう一つは、任意で集めるヒヤリハットは、報告した人に何かが返ってこなければ続かないことです。この記事は、運送会社の運行管理者や経営者が、法令で記録が定められた事故関連の記録と、任意に集めるヒヤリハットを分けて整理し、集めた報告を運転者へどう返すかを決めるためのものです。個別の出来事が事故や報告の対象に当たるかの判断と、報告者の処分や評価の扱いは、この記事では扱いません。

運行管理者の業務全体は運行管理者の役割と毎日やることで、自社の記録の現状の整理は運送会社の記録運用を見直す前に、まず自社の現状を棚卸しする5つの視点で扱っています。ここでは、事故の記録とヒヤリハットの線引きと、報告への返し方に絞ります。

ヒヤリハットとは何か、法令の本文に書かれているか

ヒヤリハットとは、事故が起こりそうであったが、幸いにも回避できた出来事を指します。国土交通省自動車交通局(表紙の名義)の「ヒヤリハット調査の方法と活用マニュアル」は、これを事故(アクシデント)に対するインシデントとして説明しています。運輸事業者向けの安全管理のガイドラインにも、事故にはならなかったが「ヒヤッと」「ハッと」した出来事、という説明があります。

一方、貨物自動車運送事業輸送安全規則と自動車事故報告規則の本文には、「ヒヤリハット」に当たる語が見当たりません(2026年10月9日に、e-Govの法令データで本文を検索して確認しました)。確認した範囲では、ヒヤリハットを何として集め、どこまでを範囲とし、どう保存するかは、条文ではなく、各社の取り決めと、国土交通省のガイドライン等を手がかりに決める領域です。国土交通省の資料も、報告義務の対象である事故等のほかに防止したい事故等は事業者によって異なるため、収集する範囲(定義)を事業者ごとに定めて管理する必要がある、としています。

法令で記録が定められた事故関連の記録は、ひとつではない

輸送安全規則は、事故に関して、目的の違う記録を別々に定めています。「事故の記録」だけを思い浮かべていると、ほかの記録への反映が漏れます。次の表は、条文の要旨を並べたものです。自社が対象か、条文の細部がどうなっているかは、条文と、所管の運輸支局などで確認してください。

記録根拠残す内容(要旨)保存の定め
事故の記録輸送安全規則 第9条の2乗務員等の氏名、事業用自動車の識別表示、事故の発生日時と場所、事故の当事者(乗務員等を除く)の氏名、事故の概要(損害の程度を含む)、原因、再発防止対策事業用自動車の運行を管理する営業所で3年間
運転者等の業務の記録同 第8条第1項第9号事故、または著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合の、その概要と原因(開始・終了の地点や日時などの記載事項とあわせて、運転者等ごとに記録)1年間
運転者等台帳同 第9条の5第1項第6号事故を引き起こした場合は、その概要(一般貨物自動車運送事業者等が運転者等ごとに作る台帳の記載事項)営業所に備え置く。運転者でなくなったときは、その年月日と理由を記載して3年間保存(同条第2項)
指導及び監督の記録同 第10条第1項運転者への指導及び監督の日時、場所、内容、行った者と受けた者営業所で3年間
事故の報告自動車事故報告規則 第2条・第3条・第4条同規則第2条の各号に該当する事故の報告書と、一部の事故の速報。記録の作成とは別の手続き提出の手続き。記録の保存期間とは別
ヒヤリハットの報告「ヒヤリハット」の語を用いた定めは、確認した2つの規則の本文には見当たらない。運行中に重大な事故のおそれを認めた運転者の報告は、輸送安全規則第17条第3号の2に定めがある(場面2)自社で決める自社で決める。他の法令や荷主との契約で別に求められていないかは、この表の外で確認する

運行管理者の業務としても、事故の記録と保存、運転者等への指導及び監督と、その記録・保存、自動車事故報告規則第5条の規定により定められた事故防止対策に基づく従業員への指導及び監督が挙げられています(第20条第1項)。事故の記録は、運行管理者の担当として法令に書かれている業務です。

「事故」はどこまでか

このうち「事故」は、第8条第1項第9号のかっこ書きで、道路交通法第67条第2項に規定する交通事故(車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊)と、自動車事故報告規則第2条に規定する事故、の二本立てで定められています。第9条の2と第9条の5第1項は、この定義を使っています。

条文の文言の上では、事故の記録の対象は、報告書の提出が必要な事故に限られないように読めます。人の死傷や物の損壊を伴うものは、事故の記録を作成する対象になりえます。もう一方の自動車事故報告規則第2条は、各号のいずれかに該当する自動車の事故を挙げていて、その中には、各号の文言に人の死傷や物の損壊が要件として書かれていない類型があります。たとえば、転覆・転落・火災(第1号)、危険物や高圧ガスなど一定のものを積載していて起きた飛散・漏えい(第5号)、積載したコンテナの落下(第6号)、運転者の疾病により運行を継続できなくなったもの(第9号)、装置の故障により自動車が運行できなくなったもの(第11号)などです。各号の要件は原文で確認してください。

このため、人の死傷や物の損壊がないことだけでは、「事故の記録の対象外で、ヒヤリハットとして扱える」とは言えません。個別の出来事が事故の記録や報告の対象に当たるかは、構内や私有地での事象、軽微な接触、上のような各号に当たりうる事象を含めて、条文の文言だけでは決めず、所管の運輸支局などに確認してください。

社内の「事故等」の定義と、法定の事故の記録は別に考える

国土交通省の資料は、事業者が収集範囲を定める際の定義例として、報告対象の事故、報告義務には至らない事故(人損、物損、駐車場や構内等での物損事故、損害が生じない事故)、ヒヤリ・ハット(事故等に至る可能性がある事象)を挙げています。これは、自社が何を集めて管理するかを決めるための例です。法定の事故の記録の対象かどうかの判断とは別なので、社内の定義を広く取る場合も、法定の記録の要否は、上の表の条文で確認します。

なぜ、分けて扱うのか

国土交通省のマニュアルは、実際に起こった事故の調査は事故責任の追及になりやすい一方、ヒヤリハットは実際の事故ではないため、運転者の同意を得やすい、と整理しています。事故の記録は、原因と再発防止対策まで残す、法令で定められた記録です。ヒヤリハットを事故と同じ重さで扱うと、運転者が報告をためらう方向に働きかねません。分ける目的は、事故の記録の作成を軽くすることではなく、事故として扱うべき出来事を取りこぼさず、ヒヤリハットは出しやすくすることです。

ガイドラインは、記録をどう分けているか

国土交通省大臣官房運輸安全監理官の「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」(令和5年6月)は、記録を、安全管理体制を構築・改善するうえで基本となる記録、関係法令等により作成を義務付けられている記録、その他に分けて挙げています。事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用に関する記録は、基本となる記録の側に挙げられています。同じガイドラインは、事業者が自社の状況に応じて参考にする進め方の例であり、示された取組以外の進め方を妨げない、という位置づけです。

中小規模の事業者向けには付属書があり、保有車両数が概ね100両未満のトラック運送事業者などは、本体に代えて付属書をもとに取り組むことができるとされています。付属書は、必要に応じて現場からのヒヤリ・ハット情報を集めて事故防止の対応策を講じること、自発的な報告に不利益が生じないよう配慮することを挙げています。

線引きが曖昧になりやすい3つの場面

場面1:「ヒヤリハット」として出てきたが、人の死傷、物の損壊、積載物の飛散などがあった

たとえば、バックで構内の柱に軽く当たった、ミラーをこすった、といった話(架空の例)が、「ヒヤリハット」の用紙に書かれて出てくることがあります。人の死傷や物の損壊があったなら、先に確かめるのはヒヤリハットの扱いではなく、事故の記録を作る対象かどうかです。受け付けるときに「当たったか」「傷が付いたか」「誰かが痛みを訴えたか」に加えて、「積荷が飛んだり漏れたり落ちたりしていないか」「車両が故障で動かせなくなっていないか」「運転者の体調不良で運行を続けられなくなっていないか」も、最初に聞く質問として置いておくと、取りこぼしを防ぎやすくなります。これらも、事故の記録や事故報告の対象かを先に確かめる事象です(上の自動車事故報告規則第2条の各号を参照)。

場面2:運転者が、運行中に重大な事故のおそれを認めて運行を止めた

運転者は、運行中に重大な故障を発見し、または重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運行を中止し、事業者に報告することとされています(第17条第3号の2)。この場面の報告は、月に一度集める箱に入れて待つ性質のものではありません。運行管理者がその場で受け、運行の可否を判断する対象です。ヒヤリハットの仕組みとは別の入口として扱います。

場面3:報告の中に、運行の著しい遅れなど「異常な状態」が書かれている

業務の記録には、著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合の概要と原因が、記録項目として挙げられています(第8条第1項第9号)。ヒヤリハットの報告に、運行の遅れや、車両や機器の不調などが書かれている場合は、それが業務の記録に残す対象に当たるかを確かめます。当たるかどうかは条文だけでは決められないため、迷うものは所管に確認してください。

受け付けたときの最初の仕分け:4つの問い

報告を受けたら、原因の分析に入る前に、次の順で見ます。この4つの問いは当社の整理であり、条文や国土交通省の資料に書かれた区分ではありません。仕分けの型であり、個別の出来事が事故や報告の対象に当たるかを決めるものではありません。迷うときは、自社の規程に沿って決め、所管に確認してください。

順問い「はい」のときの扱い(例)
1運行中に、運転者が運行を中止して報告したか。重大な事故が発生するおそれがあったかその場で運行管理者が受け、運行の可否を判断する。月次の集計を待たない
2人の死傷、物の損壊、または自動車事故報告規則第2条の各号に当たりうる事象(積載物の飛散・漏えい、運行できなくなる故障、運転者の疾病による運行継続不能など)があったか事故の記録の作成要否、運転者等台帳・業務の記録への反映、事故報告の対象かを、条文で確認する
3運行の著しい遅れなど、業務の記録に残す異常な状態があったか業務の記録に概要と原因を残す要否を確認する
4上のどれでもないと確認できたヒヤリハットとして受け付け、次の「返す」へ進める。確認できないものは、事故の記録・報告の対象かを所管に確認する

運行管理者が「返す」もの:5つに分ける

報告が続かなくなる理由の一つは、出しても何も返ってこないことです。国土交通省の資料は、ヒヤリハットを集め始めた当初は報告があったのに、しばらくすると出なくなる、という問題について、集めた後のフォローがなく報告する意欲が弱まったためと考えられるとして、迅速なフィードバックを解決法に挙げています。

返すものを、運行管理者の手元で次の5つに分けておくと、何を返し忘れているかが見えます。この5つの分け方は当社の整理であり、国土交通省の資料の区分ではありません。

返すもの返す相手返す場面の例内容
受領報告者受け取った当日。帰庫後の点呼など受け取ったこと、読んだことを伝える。感謝を添える
区分報告者仕分けのあと「ヒヤリハットとして扱う」か「事故の記録の対象として確認する」か、どちらで扱ったかを伝える
対応報告者対応を決めたとき何を、誰が、いつまでに行うか。すぐ対応できないときは、理由を添えて伝える
共有営業所の全員点呼、朝礼、安全会議個人が特定されない形で、事例をひとつ紹介する。対応の結果も添える
上げる経営層、安全統括管理者重要な報告のみ自社で「特に重要」と定めた基準に当てはまるもの

国土交通省の資料には、報告を受けたら迅速に(例えば2週間以内)対応策等を現場に返すこと、すぐには対応できない場合でも、理由とともに受け取った旨を本人に(匿名の場合は全体に)返すこと、という例があります。期限は自社で決めてください。同じ資料は、報告への対策の要否やその理由、進み具合を、なるべく早く報告者と関係者に知らせて、見える化することも挙げています。

「上げる」基準は、ガイドラインが、事業者が輸送の安全確保のため特に重要と定めた情報は経営トップまで報告する、としています。国土交通省の資料は、その判断に考慮する事項として、発生した事故の重大性、自社への影響が大きいと想定されるヒヤリ・ハット等、多発しているヒヤリ・ハット等を挙げています。

次は、返信の型を示すための架空の例です。

報告ありがとうございます。△△交差点の左折の件を読みました。区分は、事故の記録や報告の対象に当たる事象がないことを確認したため、ヒヤリハットとして扱います。対応は、左後方の死角について、来週の点呼で全員に共有します(担当:運行管理者)。その後の様子は、今月の安全会議のあとにお知らせします。

この文面は、返信の組み立てを示すための例です。実際の文面は、報告者に伝わる言葉と、自社の担当者の名前で書いてください。

映像から拾って、乗務後の点呼で返す方法もある

国土交通省の運輸安全のサイトに掲載されている、トラック事業者の取組事例(掲載日は2023年3月)に、乗務員からの報告で件数に重きが置かれて質に課題があったため、運行管理者がドライブレコーダーの映像からヒヤリ・ハット情報を拾い、乗務員と映像を確認しながら、発生した当日の乗務後の点呼で返す方法があります。改善点だけでなく良い点も見いだし、1回に返す内容は、良い点を2つ、改善点を1つに絞っている、とされています。報告書を待つ方式と並べて、報告の入口を増やす案として参考になります。

指導の場面は、別の記録になりうる

国土交通省告示の「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」は、運行の経路と、その経路における道路・交通の状況についての指導で、交通事故の事例のほか、自社の運転者が運転中に衝突や接触のおそれがあったと認識した事例(いわゆる「ヒヤリ・ハット体験」)を説明して理解させることを挙げています。

運転者への指導及び監督は、第10条第1項で、日時、場所、内容、行った者と受けた者を記録し、営業所で3年間保存するものとされています。条文上、この記録に残すのは指導及び監督の実施であり、ヒヤリハットの報告書そのものではありません。報告された事例を使って運転者に指導及び監督を行ったなら、その実施が記録の対象になりえます。点呼や朝礼での事例の共有を、指導及び監督として記録に残すか、情報共有にとどめるかは、自社で区分を決めておきます。判断に迷うときは、所管に確認してください。

決める順序(実装手順)

手順1:自社の「ヒヤリハット」の範囲を、一文で書く。事故の記録や事故報告の対象に当たりうる出来事(人の死傷、物の損壊、自動車事故報告規則第2条の各号に当たりうる事象)は含めず、「それらに当たらないことを確認できた、事故になりかねなかった出来事」のように、境目を明記します。

手順2:受付の入口を決める。用紙、点呼での口頭、メールやチャットなどがあります。点呼で口頭の報告を受ける場合は、点呼の記録に何を書くかと、ヒヤリハットの受付の記録を分けるかを、先に決めておきます。

手順3:受け付けたときの仕分け(上の4つの問い)を、運行管理者と補助者のだれが見ても同じ順で行えるよう、1枚にします。

手順4:返す内容(上の5つ)と、返す期限を決める。期限が決まっていない運用は、忙しい日に後回しになりやすいためです。

手順5:集計と原因の分析は、全件ではなく、重要なものに絞る。国土交通省の資料は、報告のあったものを単純集計したうえで、重要な事例についてのみ詳細な原因分析を行う方法を挙げています。

手順6:定期的に、報告が出ているか、返せているか、同じ種類が繰り返されていないかを見直す。報告の件数そのものではなく、返せた報告の割合と、返すまでの日数を見ます。

報告者を守る取り決めは、事故との境目を書いて置く

報告したことを理由に処分や不利益な扱いをしない、という取り決めは、国土交通省のガイドラインの付属書や資料でも、報告者に不利益が生じないようにする配慮として挙げられています。マニュアルは、ヒヤリハットの申告に不利な扱いをしないことを成功の鍵に、申告を個人の評価に使うことと、調査のやりっ放しを失敗の鍵に挙げています。

この取り決めは、ヒヤリハットが対象であり、事故として扱う出来事との境目を、文書に書いておく必要があります。境目が書かれていないと、免責の範囲を巡って現場の理解がずれます。処分や評価の具体的な扱いは、就業規則などの確認と、必要に応じて社会保険労務士などの専門家への相談に分けて進めてください。

人の手で回す場合と、仕組みで支える場合

判断条件の例です。

紙と点呼で始める進め方が向いている場合:

  • 営業所が少なく、運行管理者が運転者の顔と運行を把握できている
  • 受付と返信の担当が決まっていて、返す期限を守れている

仕組み(記録の管理ツールなど)の検討をしたほうがよい場合:

  • 営業所ごとに、区分や返す期限の扱いがばらついている
  • 返信が追いつかず、期限を過ぎた報告が出ている
  • 同じ種類の報告が繰り返され、集計に手間がかかっている

うまくいかないパターン

  • 「事故」の文字が入った様式や名称で、ヒヤリハットを集めている(国土交通省の資料は、処分や不利益取扱いを連想させない名称の使用を解決法の一つに挙げています)
  • 報告を、個人の評価や処分に使う
  • 集めたまま、何も返さない。調査のやりっ放しは、運転者からの信用を失うとされています
  • 人の死傷、物の損壊、積載物の飛散・漏えいなど、事故の記録や報告の対象になりうる出来事を、ヒヤリハットの箱で済ませる
  • 全件について詳細な原因分析をしようとして、回らなくなる
  • 報告者の名前が、営業所の全員に分かる形で共有されている
  • 返す役目が運行管理者ひとりに集中し、期限と担当が決まっていない

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当社の運送向けの公開ページが扱っているのは、点呼・日報・日常点検・勤怠・教育・整備などの記録の未入力の検知、時刻・休憩・拘束・運行実態・日報・勤怠の整合の確認、そして誰が・いつまでに・何を直すかをタスクとして出す運用です。ヒヤリハット報告の受付や分析そのものは、そのページの記載範囲ではありません。この記事は一般的な進め方の整理であり、当社の納品内容ではありません。法令の判断や行政対応の最終的な判断はお客様自身で行っていただき、必要な場面では専門家と連携する前提です。

公開ページの内容は運送の監査対応をAIで仕組み化|点呼・日報・運行管理に、相談先を選ぶ前に確認したい条件は運送の監査対応、委託先の選び方に書いています。記録同士が合わないときの見方は、運行記録計・点呼記録・日報・勤怠が合わないときもご覧ください。

参考にした資料

  • 貨物自動車運送事業輸送安全規則(第8条、第9条の2、第9条の5、第10条、第17条、第20条)、自動車事故報告規則(第2条から第5条)、道路交通法(第67条第2項)。e-Govの法令データで、2026年10月9日に確認
  • 貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(国土交通省告示)
  • 運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン(国土交通省大臣官房運輸安全監理官、令和5年6月)
  • 事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用の進め方(自動車モード編)(国土交通省大臣官房運輸安全監理官室、令和5年6月)
  • ヒヤリハット調査の方法と活用マニュアル(国土交通省自動車交通局)

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