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ロボットの特別教育は誰が受けるのか:条文が見ているのは「機械の名前」ではなく「作業」

フィジカルAI(Physical AI)

AIで動くロボットを現場に入れると、人が動きを見せて登録する、学習用のデータを取る、再学習のあとに動きを確かめる、といった作業が増えやすくなります。その作業を誰がするのか。その人は特別教育の対象なのか。工場長、生産技術、安全衛生や教育の担当者が、導入の段取りの中で決めることになる問いです。

この記事は、産業用ロボットの特別教育の根拠になっている条文と通達を、語ごとに読むところから始めます。そのうえで、AIで増える作業を洗い出し、条文の語に当てて確かめる事実を並べ、役割と記録に割り当てる順番を整理します。

個別の作業が特別教育の対象になるかどうかの判断は、扱いません。判断が割れる作業は、所轄の労働基準監督署や安全衛生の専門家に確認してください。講習機関の選び方、科目、時間、費用も扱いません。

特別教育が掛かる単位は、機械の名前ではなく業務

労働安全衛生法の第59条は、安全衛生教育を段階に分けて書いています。第1項は雇入れ時、第2項は作業内容を変更したとき、第3項は「危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるもの」に労働者をつかせるときの、特別の教育です。

第3項の「厚生労働省令で定めるもの」を列挙しているのが、労働安全衛生規則の第36条です。産業用ロボットに関わるのは、第31号(教示等の業務)と第32号(検査等の業務)の2つです。

ここで押さえたいのは、特別教育が必要になる条件が、「このロボットを導入したから」ではなく、「この業務に労働者をつかせるから」という形で書かれていることです。条文が数えているのは、機械の台数ではなく、作業の種類です。ただし、その業務の対象になる機械は、産業用ロボットの定義と告示で絞られています(後の節で見ます)。

周辺の条文も、先に見ておきます。いずれも趣旨の要約です。

  • 第35条:労働者を雇い入れたとき、または作業内容を変更したときに、従事する業務に関する安全衛生に必要な事項について、遅滞なく教育を行う(第2項に、十分な知識と技能を有していると認められる労働者には、その事項の教育を省略できる旨の規定もある)
  • 第37条:特別教育の科目の全部または一部について、十分な知識と技能を有していると認められる労働者には、その科目の教育を省略できる
  • 第38条:特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存する
  • 第39条:第31号・第32号を含む一部の業務について、特別教育の実施に必要な事項は、厚生労働大臣が定める(通達は、教示等と検査等の特別教育について、科目、範囲及び時間を定めたと記している)

31号と32号を、語ごとに読む

教示等とは、産業用ロボットの可動範囲内で行う、マニプレータの動作の順序、位置、速度の設定、変更、確認のことです(駆動源を遮断して行うものを除く)。可動範囲内で教示等をする労働者と共同して、可動範囲の外で、その教示等に係る機器を操作する業務も含まれます。

検査等とは、産業用ロボットの運転中に、可動範囲内で行う検査、修理、調整(教示等に該当するものを除く)と、これらの結果の確認のことです。こちらも、可動範囲内で検査等をする労働者と共同して、可動範囲の外で機器を操作する業務が含まれます。

厚生労働省の通達(昭和58年6月28日付の基発第339号。平成25年12月24日付の基発1224第2号で一部改正された版)は、これらの語を、次の表のように説明しています。趣旨の要約にとどめます。原文と、自社の機械・作業への当てはめは、所管や専門家に確認してください。

条文の語通達・告示の読み(要約)現場で確かめる事実
産業用ロボットマニプレータと記憶装置を持ち、記憶装置の情報に基づいて動作を自動的に行える機械。研究開発中のものと、告示で定める機械は除く。「研究開発中」は、その機械自体が研究開発中のものをいい、完成した機械を生産現場で試行的に使う場合は含まれない機械の仕様書で、マニプレータの有無、原動機の定格出力、動作の種類を見る。PoCで使う機械が、完成した機械なのか、機械自体が開発中のものなのか
可動範囲ロボットの各部(先端の工具を含む)が、構造上動きうる最大の範囲。機械的・電気的なストッパーで動けない範囲は除く。ある特定の情報に基づいて動く範囲には限られないストッパーの位置と、設置図面上の範囲。人が手や体を入れる位置
教示等動作の順序、位置、速度の設定、変更、確認。必要な機器を操作して行うものを含む。身体の一部が可動範囲に入った状態で行うものも含む。教示のあとの確認も、一連の作業として含む作業が設定、変更、確認のどれにあたるか。使う機器。体の位置
駆動源を遮断して行うもの第31号の教示等から除かれる。運転を止めるほか、運転中に動力伝達装置を遮断することも含む。通達が挙げる例は、作業者が先端部を持って行ういわゆる直接教示その作業のとき、駆動源がどの状態にあるか(取扱説明書、メーカーへの確認)
検査等運転中に可動範囲内で行う検査、修理、調整(教示等を除く)と、その結果の確認。身体の一部が可動範囲に入った状態も含む作業の種類と、運転中かどうか
運転中起動操作から停止操作までの間。自動運転で作動している状態のほか、プログラムによって、または関連する機械の信号待ちで静止している状態も含む。なお第150条の5関係では、そうした静止は「運転を停止」にはあたらない、とされている止まって見える状態が、起動と停止の操作の間にあるのかどうか
機器の操作可動範囲内で作業する労働者と連絡を取りながら、可動範囲の外で操作盤のスイッチを操作する業務。教示等と検査等のそれぞれに設けられている外で操作する人は誰か。中の人との連絡の方法
作業前の点検(第151条)教示等の作業を行う前の点検は、第36条第32号の「検査」にあたる、と通達は記している作業前の点検を、誰が行うか

表の中で、名前だけでは決まらない点が一つあります。通達は、第31号の「駆動源を遮断して行うもの」の例として、作業者がロボットの先端部を持って行ういわゆる直接教示を挙げています。直接教示だから対象、あるいは対象外、という決まり方ではなく、その作業のとき駆動源がどの状態にあるかが論点になる書き方です。協働ロボットのハンドガイド中の機器の状態が「遮断」にあたるかどうかは、機種の構造と制御によって変わり得るため、この記事では判断しません。メーカーの説明と所管の見解を、記録に残します。

もう一つ、語の有無です。第36条第31号・第32号、告示、通達の原文には、「AI」「学習」「協働ロボット」「遠隔操作」の語が出てきません(この記事の作成時に原文を取得して、語を検索した範囲)。ですから、「AIで動くから別扱い」「協働ロボットだから対象外」と、分類の名前で答えが出るとは、原文からは読めません。筆者が確認した解説記事の中にも、協働ロボットの教示を(「原則として」の留保を付けるものを含め)特別教育の対象とする書き方と、協働ロボットの法的な扱いを「あいまい」とする書き方の両方がありました。解説の見出しではなく、条文の語に作業を当てるのが、この記事の立場です。

機械の側の入口:告示が除いている三つの機械

第31号の「産業用ロボット」から除かれる機械は、告示(昭和58年労働省告示第51号)が三つ挙げています。

  • 駆動用原動機の定格出力が80ワット以下の機械。原動機が二つ以上あるときは、それぞれの定格出力のうち最大のもので見る
  • 固定シーケンス制御装置の情報に基づき、マニプレータの伸縮、上下移動、左右移動、旋回のうち、いずれか一つの動作だけを単調に繰り返す機械
  • 上の二つのほか、機械の構造や性能から見て、接触による労働者の危険が生ずるおそれがないと、厚生労働省労働基準局長が認めた機械

通達は、三つめの認定を、マニプレータの長さ、最大の力、最大の速度、動作、原動機の定格出力、機械全体の構造、使用の目的や態様などを総合して判断する、と記しています。名称が協働ロボットでも産業用ロボットでも、この入口に当たるかどうかは、仕様(定格出力、動作の種類)と、認定の有無で見ます。導入前に、機種の仕様書とメーカーの説明で埋められる欄です。

AIで動くロボットで増える作業を、条文の語に当てる

ここからが、この記事の中心です。AIで動くロボットの導入では、従来のロボットにもあった作業に加えて、動きの登録や学習の方法に関わる作業が現場に増えます。次の表は、増えやすい作業を、条文の語に当てて確かめる事実として並べたものです。右の列は結論ではなく、「結論を出す前に集める事実」です。作業の呼び方(デモ、再学習など)は、メーカーや開発側によって違うため、動作の中身で書き出してください。一般的な進め方の提案であり、個別の適否の判断ではありません。

記号増える作業関わりうる号結論の前に集める事実
A人が動きを見せて登録する(アームを手で動かす、遠隔操作の装置で動かす、など)第31号(動作の設定)の語に近づく場合がある人はどの機器で、どう動かすか。アームを手で持つなら、そのとき駆動源は遮断されているか。人は可動範囲内にいるか。人の動作をカメラで記録するだけでロボットには触れない場合は、可動範囲との位置関係。登録した情報が、動作の順序、位置、速度の設定にあたるか
B学習用のデータを取るための運転(失敗や例外も含めて繰り返す)第31号・第32号のどちらに当たるか分かれる場合も、どちらにも当たらない場合もある運転中に、人が可動範囲内に入る場面(対象物の置き直し、失敗後の回収)があるか。そのときの運転状態。その作業は、設定・確認なのか、検査・調整なのか、単なる補給なのか
C再学習やモデル差し替えのあとの動作確認第31号の「確認」の語に近い場合がある(可動範囲内で、駆動源を遮断せずに行うとき)確認を、可動範囲内で行うのか、外から観察するのか。確認のために機器を操作する人は誰か
D設定値の変更(速度、力の上限、動作範囲、把持位置など)第31号の「設定、変更」の語に近い場合がある(可動範囲内で、駆動源を遮断せずに行うとき)変更を、どの操作盤のどこから行うか。そのとき人はどこにいるか
E異常停止からの復旧、ワークのひっかかりの除去、センサやカメラの位置調整第32号(検査、修理、調整)の場合がある運転中か(静止していても運転中の場合がある)。人が可動範囲内に入るか
F作業前の点検通達が第32号の「検査」にあたるとしている点検点検の項目と、実施者
G画面上のログや精度の確認第31号・第32号の語の外にある場合がある画面の操作で、ロボットを動かす機能が付いていないか。可動範囲内に人が入らないか

この表の行は、どれも「AIだから」ではなく、可動範囲、運転状態、体の位置、機器の操作の4点で読んでいます。同じ名前の作業でも、人が可動範囲の外から行うのか、内側に手を入れるのかで、第31号・第32号の語との距離は変わります。

なお、第36条第32号の本文には、「掃除」「給油」の語がありません。運転中の可動範囲内での掃除や給油に関する措置は、別の条文(第150条の5)にあります。教育の対象を定める条文と、作業中の措置を定める条文は別なので、表Eのうち、掃除に近い作業(ワークのひっかかりの除去など)が教育の側の語に入るかどうかは、別に確かめる必要があります。

作業を役割に割り当てる

作業を書き出したら、次は誰がするかです。特別の教育は、事業者が、その業務に労働者をつかせるときに行うものとして書かれています(第59条第3項)。役割ごとに、上の表の作業のどれを受け持つかを決めると、特別教育の対象になりうる人が見えてきます。

役割受け持つ作業(表の記号)確認すること記録に残すこと
現場のオペレータ(日常の運転、ワークの補給)B、Eの一部手や体が可動範囲内に入る場面があるか。あるなら、そのときの運転状態受け持つ作業の範囲と、確認した事実
教示・設定の担当(生産技術)A、C、D第31号の語に当たりうる作業を、誰が、どの機器で行うか受講の有無。科目を省略する場合は、その根拠
保全担当E、F運転中に可動範囲内で行うのか、停止してから行うのか同上
データ担当(学習用の記録を取る人)B、G可動範囲の外で済むのか。画面の操作でロボットを動かす機能はないか作業の範囲と、画面の権限の設定
開発側・導入側の技術者(社外)A〜Fのうち、現場で行うもの誰の労働者か。教育の責任をどちらが持つか契約書や作業分担表の中の、作業と担当を書いた箇所

最後の行は、条文だけでは決まりません。第59条は、事業者が労働者に行う教育を書いています。社外の技術者が自社の現場で作業するとき、その人が誰の労働者として扱われ、教育の責任を誰が持つかは、条文だけでは決まりません。この記事では判断せず、所管や専門家に確認する項目に入れます。

「受ける人を増やす」だけでなく、「可動範囲内に入る作業と、中の人と共同して外から機器を操作する作業を、担当する人を絞る」という設計もあります。担当を絞れば、教育の対象も絞れますが、その人が休むと作業が止まります。代わりの担当を誰にするかも、同じ表で決めておきます。

すでに教育を受けた人の作業が変わるとき

第31号と第32号は、別の号として並んでいます。通達の説明も、第31号関係と第32号関係に分かれています。教示等の業務の教育を受けた人が、検査等の業務につく場合は、別の号の業務につくことになります。

AIの導入で、既存の人の作業内容が変わるなら、第35条の、作業内容を変更したときの教育も論点になります。変更が「作業内容の変更」にあたるかどうかは、この記事では判断しません。

第37条は、十分な知識と技能を有していると認められる労働者に、科目の省略を認めています。何をもって十分と認めるかの方法は、この条文には書かれていません。認めた根拠(経歴、受けた教育の内容など)は、事業者が説明できる形で、人ごとに残しておきます。

第38条が求めているのは、事業者による記録の作成と保存です。修了証の有無とは別に、受講者、科目等の記録を、作業の表と結びつけて持つと、新しい作業が増えたときに、誰が対象かをたどれます。

モデルの差し替えや再学習のたびに作業が変わるなら、次のどれかが起きたときに、作業の表を更新すると決めておきます。

  • 作業に使う機器が変わる(操作盤、遠隔操作の装置、画面の権限など)
  • 人が入る位置や、入る場面が変わる
  • 動作の範囲や速度の設定が変わる
  • 開発側が現場で行う作業が増える

教育の計画に落とすまでの順番

手順1 作業を、動詞で書き出す

「誰が」「どの機器で」「ロボットはどの状態で」「体はどこにあるか」を、1作業ずつ書きます。「再学習」「デモ」などの呼び名ではなく、「操作盤で速度の上限を変える」「柵の内側に手を入れて、落ちた部品を戻す」のように、動作で書くのがコツです。

手順2 4つの事実を埋める

作業ごとに、可動範囲内か、運転中か、駆動源は遮断されているか、機器を操作して中の人と共同しているか、を「はい」「いいえ」「わからない」で埋めます。「わからない」は、取扱説明書、メーカー、開発側への確認項目に回します。

手順3 判断が割れる作業だけを、所管へ

「わからない」が残る作業と、解釈が割れる作業は、所轄の労働基準監督署や安全衛生の専門家に確認します。質問は、作業の事実で書きます。以下は架空の例です。「運転状態のまま、作業者が柵の内側へ手を入れて、対象物を置き直す作業があります。機種の原動機の定格出力は仕様書のとおりです。この作業は、労働安全衛生規則第36条第32号の検査等の業務に当たるか、確認したい」。回答は、日付と相手とともに、記録に残します。

手順4 役割に割り当て、教育と記録の計画を立てる

上の役割の表に作業を割り当て、受講が必要と確認された作業を担当する人を決めます。社外の技術者の作業は、契約書か作業分担表に、作業と担当を書きます。受講の記録は、第38条の項目(受講者、科目等)を満たす形で、作業の表と結びつけて置きます。

手順5 表を更新する担当と、契機を決める

前の節の4つの契機が起きたときに、作業の表を更新する担当を決めます。更新するたびに、手順2と手順3をやり直す対象が、新しい作業だけで済むようにしておきます。

教育の計画を確定してよい状態と、まだ確定できない状態

判断条件として、次のような状態であれば、教育の計画を確定してよいと考えられます。

  • 増える作業の一覧があり、4つの事実が、作業ごとに「はい」「いいえ」「わからない」で埋まっている
  • 「わからない」と解釈が割れる作業について、所管や専門家に確認した記録がある
  • 作業と役割の対応が決まり、可動範囲内に入る作業と、共同して外から機器を操作する作業の担当者が決まっている
  • 社外の技術者の作業と、教育の責任の所在が、契約書か作業分担表に書かれている
  • 受講の記録の置き場と、更新の担当が決まっている

次のような状態では、まだ確定できません。

  • 機種の仕様(原動機の定格出力、駆動源の遮断の方法)を、メーカーに確認していない
  • デモの方法や、学習用データの取り方が決まっておらず、人が可動範囲内に入る場面が見えていない
  • モデルの更新を、誰が、どの頻度で行うのかが決まっていない
  • 「協働ロボットだから」「AIだから」という理由だけで、教育の要否を決めている

読み違えやすい点

  • 分類の名前で決める:「協働ロボット」「AI」は、条文にも通達にも出てこない語です。作業を、可動範囲、運転状態、体の位置、機器の操作で読みます。
  • 機種の名前で決める:告示が見るのは、原動機の定格出力、動作の種類、認定の有無です。名称ではなく、仕様です。
  • 一度受ければ足りると考える:第31号と第32号は別の号で、作業内容が変わると、第35条の教育も論点になります。
  • 修了証が記録の代わりになると考える:第38条は、事業者が受講者、科目等の記録を作成し、保存すると書いています。
  • 社外の技術者の作業だから自社は関係ないと考える:誰の労働者か、教育の責任を誰が持つかは、条文だけでは決まらず、個別の事情の確認が要ります。この確認を後回しにすると、現場で作業が始まってから問題になります。

この記事とWITHPROJECTSの関わり

WITHPROJECTSは、フィジカルAIの支援内容として、AIを納品して終わりにせず、現場に入って実装する「AI実装・FDE」を公開ページに挙げています。特別教育や研修の提供は、公開ページに記載のある範囲ではないため、この記事では述べていません。

この記事の作業の洗い出しは、ロボットに任せる作業と、人が現場で担う作業を分けて考える、前段の整理の続きです。人の物理タスクの分解は工場自動化の記事に、AIを載せたロボットの安全の担当・前提条件・見直しは安全の記事に、導入後の一次対応や再学習の分担は運用体制の記事に、学習用の現場データの取り方は現場データの記事にあります。公開ページの全体像はフィジカルAI事業化・FDE支援です。

この記事は、個別の機種や作業が特別教育の対象になるかどうか、法令や規格に適合しているかどうかを判断するものではなく、成果を保証するものでもありません。

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